2025-04-07
中華人民共和国輸出管理法及びその他の関連法令に基づき、4月4日、商務部は税関総署と共同で、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムを含む7種類の中重希土類関連物品に対する輸出管理措置の実施に関する公告を発表した。 およびイットリウムを含む7種類の中重希土類関連物品に対する輸出管理措置の実施に関する公告を発表し、発布日に正式に施行された。
商務省報道官は、中国政府が今回、国家安全と利益をより良く守り、不拡散などの国際的義務を果たすため、関連物品に対し法に基づき輸出管理を実施したと述べた。関連物品は両用属性を持っており、これらに輸出管理を課すことは国際的な慣行である。責任ある大国として、中国が関連物品をリスト化したことは、世界の平和と地域の安定を堅固に維持するという一貫した立場を反映している。 中国は二国間輸出管理対話・交流メカニズムを通じ、対外交流協力を強化し、法令順守の貿易を促進する用意がある。



